2020年6月26日 に admin が投稿 体育授業研究会会則 第5条 会員の種別は、つぎの通りとする。 (3)賛助会員:本会の目的に賛同する団体及び個人で、理事会により承認されたもの。 第6条 会員はつぎの会費を納入しなければならない。 (3)賛助会員:年額1口(2万円)以上 第7条 会員になろうとするものは、つぎの手続きをとるものとする。 (2)賛助会員:事務局に、所定の入会申込書を提出する。 第8条 会員は、本会の機関誌その他の実践,研究情報に関する刊行物などの配布を受けることができる。