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2000年8月6日
2001年8月7日
体育授業研究会総会 承認

(本規定の目的)
1.会則10条に定める役員の選出を円滑なものとするため本規定を制定する。

(選挙の時期)
2.現職役員の残任任期が1年未満となった日からその年度の総会までの間の然るべき時期に行う。

(選挙管理委員会)
3.理事長は、理事会の議を経て、委員長(1名)および委員(若干名)を委嘱し、選挙 管理委員会(以下選管委)を構成する。選管委は、選挙に関する事務処理を行う。
4.選管委委員長は、選管委を代表し、その業務を統括する。委員長に事故あるときは、理事長が委員の中から委員長代行を指名しその任に当たらせる。

(選挙権、被選挙権)
5.選挙権は、選挙公示日の前月の事務局会議の時点において本会正会員であると認められた者に対して付与される。
6.被選挙権は、選挙公示日の前年度において正会員であり、かつ、選挙公示日まで継続して正会員である者に対して付与される。

(役員候補者の選挙)
7.選管委は、選挙公示と同時に、選挙要領と投票用紙を選挙人に送付する。選挙人は原則として郵送により、投票する。
8.選管委は、投票結果を得票順に一覧とし、理事長に報告する。
9.理事会は、選挙結果に基づき、会員総数に対する比・得票数・同点者数を考慮の上、次期理事候補者15名を選出し、会長に報告する。
(次期役員の承認、および次期理事長の選出)
10.会長は、選挙結果、および理事会の経緯を総会に報告し、総会の承認を得た者が、次期理事として承認される。
11.次期理事は総会による承認のあと、速やかに会合(新役員の会)を持ち、互選により次期理事長(1名)を選出し、総会に報告する。

(会長、理事、監事の選出)
12.次期理事長は、総会において、次期会長(1名)および次期理事、監事を選出する。この際、新役員の会による同意が得られた場合、次期理事長は、会長以下の役員候補者を提案することができる。

(理事の選出)
13.上記第10項において次期役員とされた者のうち、第11,および12項に定める任に当たらない者は、すべて理事として会務に当たる(選挙選出理事)。
14.会長は、総会の委任が得られた場合、正会員の中から、新たに理事候補者若干名を推薦し、理事会の承認が得られた場合、理事として本会役員に加えることができる(会長推薦理事)。会長推薦理事の任期および身分は、原則として選挙選出理事と同様にする。

(附則)
15.本規定は、平成25年9月1日より施行する。