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                            1997年 8月11日

 2000年 8月 6日

 体育授業研究会総会 改正

 2003年8月9日  総会 改正

 2004年3月  理事会承認

2013年8月 総会 改正

第1章 総則

第1条 本会は、体育授業研究会と称する。

第2条 本会は、体育の授業に関する科学的,実践的研究を促進し、体育授業の実践と体育授業に関する諸科学の発展をはかることを目的とする。

第2章 事業

第3条 本会は、第2条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。

 (1)研究大会の開催

 (2)研究会、講演会、実技研究会、授業観察会などの開催

 (3)機関誌「体育授業研究」、会員名簿の刊行ならびにその他の出版

 (4)会員の研究に資する情報の収集と紹介

 (5)研究の実践的、学際的交流

 (6)その他本会の目的に資する事業

第4条 研究大会は、原則として毎年1回以上行う。

第3章 会員

第5条 会員の種別は、つぎの通りとする。

 (1)正会員:体育授業の実践者及び研究者で、正会員に推薦された個人。

 (2)学生会員:体育授業の研究を行う学生で、正会員に推薦された個人。

 (3)賛助会員:本会の目的に賛同する団体及び個人で、理事会により承認されたもの。

第6条 会員はつぎの会費を納入しなければならない。

 (1)正会員 :年額5000円

 (2)学生会員:年額3000円

 (3)賛助会員:年額1口(2万円)以上

第7条 会員になろうとするものは、つぎの手続きをとるものとする。

 (1)正会員、学生会員:事務局に会費を添えて所定の入会申込書を提出する。

 (2)賛助会員:事務局に、所定の入会申込書を提出する。

第8条 会員は、本会の機関誌その他の実践,研究情報に関する刊行物などの配布を受けることができる。

第9条 会員で3カ年会費を納入しない者は、退会したものとみなす。

第4章 役員

第10条 本会につぎの役員をおく。

 (1)会長 1名

 (2)理事長 1名

 (3)理事

 (4)事務局長 1名

 (5)監事 2名

第11条 本会の理事は、別に定める理事選挙規定に基づき選出するものとする。

第12条 会長、事務局長及び監事は、理事会がこれを指名する。

第13条 本会の役員は、つぎの任にあたる。

 (1)会長は本会を代表し、会務を総括する。

 (2)理事長は、会長を補佐し、会務を処理し、本会運営の責にあたる。

 (3)理事は本会の全体運営、刊行物編集、大会・研究会の企画運営等の任にあたる。

 (4)事務局長は、事務に関する会務を総括する。

 (5)監事は、本会の会務を監査する。

第14条 役員の任期は、3ヵ年とし、改選年度の翌年4月1日から始まるものとする。なお理事の連続の再任は3回までとする。

第15条 役員は、無給とする。

第5章 会議

第16条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

第17条 総会は、本会の最高議決機関であり、会長がこれを召集し、つぎの事項を審議、決定する。なお、通常総会は年1回開かれる。

 (1)会長、理事長、理事、事務局長、常務幹事及び監事の承認    

 (2)事業報告及び収支決算

 (3)事業計画及び収支予算

 (4)会則及び諸規程の改正

 (5)その他の重要事項

第18条 臨時総会は、理事会の決定、または正会員の5分の1以上の記名による要求書の提出により開かれる。

第19条 理事会は理事長がこれを召集し、会長、理事長、理事、事務局長、常務幹事及び監事が出席し、理事長が議長を努め、つぎのことを行う。

 (1)会長及び理事長の推薦

 (2)総会に対する理事会の提案事項の審議

 (3)総会から委任された事項の審議

第20条 臨時理事会は、臨時の議事が生じたとき及び、正会員による要請があった       とき、理事長が必要と認めた場合に開かれる。

第21条 総会、理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定される。ただし、会則の改正は、出席者の3分の2以上の賛成により決定される。

第6章 研究グループとの連携

第22条 本会は、各地域の研究グループと連携を図り、事業を推進する。

第7章 委員会

第23条 本会の事業のうち、体育授業研究の推進のために研究委員会をおく。

第24条 本会の事業のうち、機関誌の編集を行うために編集委員会をおく。

第25条 理事会が必要と認めた場合は、特別委員会を置くことができる。

第8章 事務局

第26条 本会に、会務を実行するための事務局をおく。

第27条 本会の会務を補佐するため、正会員の中から会長の指名により、常務幹事若干

名を委嘱することができる。   

第9章 会計

第28条 本会の経費は、つぎの収入によって支出する。

 (1)会員の会費

 (2)事業収入

 (3)他の助成金及び寄付金

第29条 官庁、学校、図書館、学会及びその他の機関または団体が、本会の発行する機関誌の配布を受けようとする場合は、年額8000円を納入するものとする。

第30条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第10章 各部局

第31条 各部局は、各部局長の勤務校内におく。

第11章 研究大会

第32条 全国研究大会は、原則として年1回以上開催し、開催地の研究グループと理事会が共同で大会の運営にあたる。

附則 この改定は2013年8月の総会決定後からとする。